離婚調停をします。 共有財産についてですが 相手から通帳の提示を求められたとき 私はを自営行をしていて 私の名前名義(店の名前ではなく)そこにお店の預金支払い 少し余分なお店としての預金を入金しています。お店の別の預金(返済用)も 私の名義です。その場合 その通帳も提示しなくてはいけないのでしょうか。夫の給料が少なく 共通預金はまとめて 子供名義の通帳に入金していました。そこから家族旅行へ行ったりしていました。離婚の際その預金の半分をお互い分け合う予定ですが私の名義だと他の通帳も提示しなくてはいけないのでしょうか?その際 そこの預金も 分担するのでしょうか。私名義の会社の通帳は 一緒に働いている父親との共有の通帳でもあるのですが。もちろん母親の預金生活費もそこから出していました。名義が私の名前だと 提示しなくてはいけませんか
離婚調停における共有財産については、別々の通帳であっても全て提示する必要がある場合もあります。ですが、店の名義や返済用の預金がある場合、それらは共有財産として扱われることはない場合があります。具体的な分配方法は、相手と協議することができますので、具体的には問題となりません。ただし、調停においては、裁判官が合理的な範囲内の分配方法を決定することになりますので、適切にアドバイスを受けることをお勧めします。また、通帳の名義が父親との共有であり、母親も預金を出していた場合でも、通帳が自分の名義であれば提示が必要となります。