退職日が8/20で、会社来るのが、7/20までって決まってる。7/20〜8/20までは有給消化。 この間、健康保険証って、まだ自分が持っててもいいのか?マイナカードには登録してるけど、使えないってなった時、一応持っておきたいなと思って。
健康保険証は退職日(8月20日)までしか使えないため、退職後は会社へ返却する義務があります。 そのため、7月20日〜8月20日の有給消化期間中も手元に置いておくことは可能ですが、有給が明けて退職した翌日(8月21日)以降は使用できなくなります。 もしマイナンバーカード(マイナ保険証)が使えないなどのトラブルに備えて手元に持っておきたい場合、会社へ返却するタイミングについては以下の点にご注意ください。 1. 有給消化中の病院受診について有給消化中であっても、退職日までは現在の健康保険の加入者(被保険者)です。 そのため、その間に病院へ行く予定がある場合は、手元に健康保険証を残しておき、提示して受診することができます。 2. 退職後の返却期限退職日(8月20日)を過ぎると、会社の健康保険の資格を失います。 万が一、資格喪失後に誤って古い保険証を使って病院で受診してしまうと、後日、健康保険組合から医療費の全額(自己負担分を除いた金額)を請求されるトラブルになるため注意が必要です。 退職後は、速やか(通常は退職後5日以内)に会社に返却する必要があります。 3. 次の保険証が届くまでの「資格情報のお知らせ」万が一マイナ保険証が使えない時のために手元に証拠を残しておきたい場合は、以下の方法があります。 手元に置いておく期間:有給消化中〜退職日(8月20日)まで退職後について:退職後は会社に返却しなければなりませんが、その前に自身の被保険者番号や加入している健康保険組合名などをスマートフォンで写真に撮っておくか、メモに残しておくと、新しい保険証が手元に届くまでの間に問い合わせる際などにスムーズです。 なお、8月21日以降に新しい会社で社会保険に加入するか、国民健康保険などに切り替えるまでは医療費が一時的に全額自己負担となる場合がありますが、後日切り替え手続きが完了した後に申請することで、自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けることができます。 切り替え手続きの詳細については、加入する 全国健康保険協会(協会けんぽ) などの窓口や会社の担当者にご確認ください。
退職日が8月20日で、7月20日まで会社に出勤するということですね。健康保険証についてですが、退職後も一定の期間、以前の健康保険証を持っていてもよい場合があります。ただし、退職後は自己負担になる医療費の支払いがあるため、正確な状況を考えると注意が必要です。 有給消化中は、基本的に在職扱いとなるため、保険証が有効であることが多いですが、退職日を過ぎるとその効力が失われる可能性があります。具体的には、自分が加入している健康保険のルールや、会社の規定によるところが大きいです。もし不安であれば、会社の人事部門や健康保険組合に確認することをおすすめします。 また、マイナンバーカードにはいくつかの医療情報が登録されている場合がありますが、それだけで全ての医療機関で使えるわけではありませんので、退職後の健康保険についてしっかりと理解しておくことが重要です。必要であれば、医療機関に行く前に具体的な情報を確認してから行動するようにしましょう。心配がある場合は、事前に準備をしておくことが大切です。お大事にしてください。