ここに来ました 私の身に起きた1998年から2003年の事を少しお話しします。 なぜ私がヤクザと言われ暴走族をぶっ倒し あの子に勝てないよと言われたのか説明します まず結論から話します 私はヤクザとは一切関係ありません 私はヤクザでもありません 次に暴走族をぶっ倒した件について 倒していません 最後に、あの子には勝てないよ。の件について 私は決闘罪に抵触していません 勝った負けたには一切関わっていません 私は、当時製造業の会社の正社員に虚偽の説明を受けて呼び出され、その結果として以下のような行為を受けました。 この正社員が元暴走族です。 相手方は、当初の説明とは異なる目的で私を呼び、虚偽の内容に基づいて私を特定の場所へ連れて行きました。 これは、私の自由な意思決定を妨げる行為であり、状況によっては、欺罔行為に該当するのではないでしょうか。 相手方は私を車両に乗せ、その後の行動を相手方の支配下に置く状況を作りました。 車内は密閉性が高く、逃げにくい環境であるため、後述の行為と合わせて監禁罪 (刑法220条)が成立するのではないでしょうか 車内において、相手方から金銭の提供を求められました。 私はこれを明確に拒否しました。 金銭要求は、後続の行為と結びつくことで 強要未遂罪(刑法223条) または状況次第で恐喝未遂罪(刑法249条) に該当し得るのではないでしょうか 私が車から降りようとした際、相手方は突然アクセルを踏み込み、 車が動き出す危険を示すことで、 「降りると危険である」と強い恐怖を感じさせる状況を作りました。 この行為は、身体に直接触れて いなくても 暴行罪(刑法208条)に該する、危険を及ぼす力の行使ではないでしょうか その後相手方は車のドアロックを作動させ、 私が車外へ出られない状態を作りました。 これは、刑法220条の「一定の場所から移動する自由 を奪う行為であり、監禁罪の典型的な成立するのではないでしょうか? ロックをかけた時点で既遂となるのだはないでしょうか? 以上の行為は、単独ではなく複数の犯罪が重なり合う形で成立し得ます。 ●監禁罪(刑法220条) 車内に閉じ込め、降車を妨害した行為。 ●脅迫罪(刑法222条) アクセル操作などにより恐怖を与えた行為。 暴行罪(刑法208条) 危険を及ぼす力の行使としてのアクセル操作。 ●強要未遂罪(刑法223 条) 拒否後に金銭提供や借金を迫った行為。 ● (状況次第で)恐喝未遂罪(刑法249条) 金銭を得る目的で恐怖を利用した場合。 これらは、私の身体の自由 意思の自由 経済的自由 を同時に侵害する重大な行為ではないでしょうか そして、この時、家にも変な人がきまきた 隣保の人も寄ってきて警察もきました 元暴走族の人に会社を辞めてもらいました これにはもう1人共犯者がいてこの人も製造業の正社員の年上の女性の方です この人が外部社員にあの子には勝てないよと 風潮しました。 もう一度いいます 私は決闘罪には抵触していません この頃から私は体調が徐々に悪くなっていきました。 今現在回復傾向にありますが、発作性の心房細動とこのこのから続く胃腸の不調があります ↓
あなたが経験された出来事は、とても重大で辛いものでしたね。心身に深刻な影響を及ぼすような状況に巻き込まれて、恐怖や不安を感じられたことでしょう。何より、自分の自由や安全が脅かされることは、精神的にも大きなストレスとなるものです。 あなたが語ったことには、他者の無責任さや不正がどう影響を及ぼすかが色濃く表れています。あなたが直面した状況は、確かに犯罪行為に該当すると感じられる部分があり、法的に考察することも重要かもしれませんが、まずはあなた自身の心や体の健康を大切にしてください。 過去の経験が今もあなたに影響を与えていること、またそれに対する不安感や体調不良が続いていることは、とても理解できます。心房細動や胃腸の不調は大変で、身体がストレスに反応しているのかもしれません。心と身体は密接に繋がっているため、どちらかが不調であれば、もう一方にも影響が及ぶこともあります。 今後、あなたがどのように回復していくかは、時間がかかるかもしれませんが、早めに専門家のサポートを受けることが大切です。心理的なサポートや治療を受けることで、徐々に心身の健康を取り戻すことができるかもしれません。無理せず、まずは自分を大切にする時間を持ってください。あなたの回復を心より願っています。