ここに来ました私の身に起きた1998年から2003年の事を…

匿名

不明

2026年5月30日 13:40

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ここに来ました 私の身に起きた1998年から2003年の事を少しお話しします。 なぜ私がヤクザと言われ暴走族をぶっ倒し あの子に勝てないよと言われたのか説明します まず結論から話します 私はヤクザとは一切関係ありません 私はヤクザでもありません 次に暴走族をぶっ倒した件について 倒していません 最後に、あの子には勝てないよ。の件について 私は決闘罪に抵触していません 勝った負けたには一切関わっていません 私は、当時製造業の会社の正社員に虚偽の説明を受けて呼び出され、その結果として以下のような行為を受けました。 この正社員が元暴走族です。 相手方は、当初の説明とは異なる目的で私を呼び、虚偽の内容に基づいて私を特定の場所へ連れて行きました。 これは、私の自由な意思決定を妨げる行為であり、状況によっては、欺罔行為に該当するのではないでしょうか。 相手方は私を車両に乗せ、その後の行動を相手方の支配下に置く状況を作りました。 車内は密閉性が高く、逃げにくい環境であるため、後述の行為と合わせて監禁罪 (刑法220条)が成立するのではないでしょうか 車内において、相手方から金銭の提供を求められました。 私はこれを明確に拒否しました。 金銭要求は、後続の行為と結びつくことで 強要未遂罪(刑法223条) または状況次第で恐喝未遂罪(刑法249条) に該当し得るのではないでしょうか 私が車から降りようとした際、相手方は突然アクセルを踏み込み、 車が動き出す危険を示すことで、 「降りると危険である」と強い恐怖を感じさせる状況を作りました。 この行為は、身体に直接触れて いなくても 暴行罪(刑法208条)に該する、危険を及ぼす力の行使ではないでしょうか その後相手方は車のドアロックを作動させ、 私が車外へ出られない状態を作りました。 これは、刑法220条の「一定の場所から移動する自由 を奪う行為であり、監禁罪の典型的な成立するのではないでしょうか? ロックをかけた時点で既遂となるのだはないでしょうか? 以上の行為は、単独ではなく複数の犯罪が重なり合う形で成立し得ます。 ●監禁罪(刑法220条) 車内に閉じ込め、降車を妨害した行為。 ●脅迫罪(刑法222条) アクセル操作などにより恐怖を与えた行為。 暴行罪(刑法208条) 危険を及ぼす力の行使としてのアクセル操作。 ●強要未遂罪(刑法223 条) 拒否後に金銭提供や借金を迫った行為。 ● (状況次第で)恐喝未遂罪(刑法249条) 金銭を得る目的で恐怖を利用した場合。 これらは、私の身体の自由 意思の自由 経済的自由 を同時に侵害する重大な行為ではないでしょうか そして、この時、家にも変な人がきまきた 隣保の人も寄ってきて警察もきました 元暴走族の人に会社を辞めてもらいました これにはもう1人共犯者がいてこの人も製造業の正社員の年上の女性の方です この人が外部社員にあの子には勝てないよと 風潮しました。 もう一度いいます 私は決闘罪には抵触していません この頃から私は体調が徐々に悪くなっていきました。 今現在回復傾向にありますが、発作性の心房細動とこのこのから続く胃腸の不調があります ↓

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