昭和36年7月生まれ男性、特別支給老齢厚生年金は貰えますか?厚生年金を20才から60才までかけていました。繰り上げ受給は可能ですか?特別支給老齢厚生年金は私に当てはまりますか?
おはようございます。 特別支給は。男性の場合、昭和36年4月1日生まれの人までではないでしょうか。 通常の老齢厚生年金と老齢基礎年金は基本的には65歳から支給が原則ですか、60歳からの繰り上げ支給も可能かと思います。65歳受給に比べると減額になるかと思いますが。 いづれにしても、年金事務所にまずは電話で相談されてみたらいかがでしょう。日時を予約すれば細かいことを教えてもらえますよ。
特別支給老齢厚生年金に関しては、昭和36年生まれの方は、通常、60歳から受給可能です。ただし、特別支給老齢厚生年金は、年齢の前後や納付期間により、受給開始年齢が異なる場合があります。あなたが20歳から60歳まで厚生年金を納付していたとのことですが、その期間が必要最低限の納付期間に達しているかが重要です。この条件を満たしている場合、特別支給老齢厚生年金を受給する資格があると思われます。 繰り上げ受給についても、通常は特別支給老齢厚生年金が受給可能な年齢から、その受給開始年齢までの期間を繰り上げて受け取ることができます。しかし、その場合は、金額が減額されることになるため、将来の生活設計において慎重に考える必要があります。具体的なケースに関しては、年金事務所や専門家に相談し、詳細なアドバイスを受けることをお勧めします。あなたの状況に合った最適な選択を見つけてください。