歩道で自転車通行可以外で自転車を走ったら、違反になりますか?
一つ忘れましたが、乗っている自転車が何に該当するのか?だけは、ご自身でお気をつけください。先程のそうやたらと違反にはなりませんと言いましたが、モペット(ペタル付き電動バイク)とアシスト機能付き自転車では、モペットは原付扱いとなり当然ですがヘルメット着用の上原付免許も必要になります。販売店もその辺りを現状理解しきれていませんので、販売証明書等も普通に電動自転車として販売するケースもあるそうなので、簡単な違いは、ペダルを漕ぐ事無くどの程度進むかです。
詳しく、分かりやすく、解説しましょう。自転車で歩道を走っても良い場合です。①走行する歩道に自転車もokの表示または標識がある場合。②工事等で自転車で車道を走ると危険と明らかに認められる場合。③13未満又は70才以上の人。これ等の条件以外では、自転車も軽車両となりますので原則車道です。しかし、実は、普通に歩道を走行しても、違反にはなりません。(基本見逃されますが、警察が本気で注意喚起を行っている場合、注意はされるかもです)。では、どんな場合に、注意を受けたり違反にされるのか、その場に居合わせた警察官のさじ加減です。警察官が悪質と判断した場合には、違反になります。悪質と判断される例を、いくつか上げます。①注意喚起をされて、反抗的な態度や言い訳、暴言をはいた場合。②歩行者が、驚くような走行又は転倒させるような走行をした場合。③人がいるからといって隙間を縫うようにジグザグに走行した場合。④速度制限は基本自転車には設けられていませんし、スピードメーターもありませんが、徐行をせず(徐行とは、いつでも、ただちに停止出来る速度、だいたい8~10キロ)明らかに早いと判断された場合。⑤酒を飲んで運転した場合。⑥2人乗りや傘差し片手運転などをした場合(スマホ等を見るも含む)。です。これ等の目につく行為をせずに普通に走行している分には、歩道を走っているからといっても、その歩道が悪質者が多く注意喚起の重点的な場所でもない限り、注意は受けても、いきなり違反にはなりません。
それは、特別な場合を除いて、基本的には違反になりそうですね…。 でも、違反になるかどうかをしっかり確認しようとされるところ、とてもいいですね!
基本は違反ですね。 けど高齢者や児童、あとは道路側を通行できない場合とかはなくても違反にはならないと思います。
歩道で自転車通行禁止の場所で自転車を走行することは、法律により違反となります。多くの国や地域では、歩道は歩行者のためのスペースとして保護されており、自転車は指定された交通ルールに従って走行する必要があります。違反が発覚した場合、罰金や警告が科されることもあります。ただし、特別な状況や地域によっては例外があることもあるため、ご自身の住んでいる場所の交通規則を確認することをお勧めします。また、自転車の運転時には常に周囲への配慮を忘れず、他の交通とスムーズに共存できるよう心掛けましょう。安全運転を心がけることが、あなた自身や周囲の人々を守るために重要です。