30歳くらいから精神科に通院し始めましたが、33歳から約3年間刑務所に服役してました。 36歳くらいで刑務所から社会復帰しましたが 刑務所を出てからいろいろ調べて医師から発達障害と診断されて自分で調べて障害年金の申請が出来ることを知り障害年金の申請が通りました。 30歳くらいから精神科に通い始めたので、過去の分も遡って年金が入りましたが、その振り込まれた金額は受刑期間中の分は差し引いた金額になってますか?
ご状況をお話しくださり、ありがとうございます。障害年金に関する具体的な金額については、専門の機関で確認することが最も確実です。一般的に、障害年金は受給者の状況に応じて計算されるため、受刑期間中の分が差し引かれる可能性があります。刑務所にいる間は、年金の受給資格が一時的に停止されることが多いからです。ただし、具体的なルールや調整については各国や地域によって異なるため、障害年金を管理している機関や地方の年金事務所に直接問い合わせることをお勧めします。自身の状況を詳細に説明することで、適切な情報を得ることができるでしょう。新たなスタートを切って、少しずつ前に進んでいるあなたを応援しています。大変な道かもしれませんが、少しでも心が軽くなる情報が得られることを願っています。
つまり実際には30歳〜36歳まで6年分遡って貰えるところを 受刑期間中の3年分は差し引いた金額が振り込まれましたか?