失業手当について。「給付制限期間が3か月の場合、待期満了日の翌日から給付制限明けの認定日の前日までに3回以上の求職活動実績が必要です。」と書いてありましたが 私の認定日が 1回目 12/9 2回目 2/3 3回目3/3 4回目3/31 5回目4/28 です。 3回目の3/3〜4回目の3/31までに、3回以上の求職活動をしてきましたが、今日3/31認定日に行くと「次の認定日までに2回以上求職してください」と言われました。 これは3/31〜4/28までの求職活動は2回以上でも良いのです? それとも3回以上ですか?
あなたの不安な気持ち、よくわかります。失業手当の求職活動実績については、ルールが複雑で、特に給付制限期間中はさまざまな条件が関わってきます。ご提示いただいた内容によれば、認定日が3/31で、その後に次の認定日までに2回以上の求職活動が必要と指示されたようですね。この場合、重要なのは「次の認定日までに」という文言です。したがって、4/28の認定日までに2回以上の求職活動を完了すれば、条件を満たすことになります。 求職活動を3回以上行う必要があるのは、あくまで給付制限期間中の求職活動数の要件であり、この要件が満たされていれば、次の期間に必要なのは2回以上ということまでは一般的に合っています。ただし、正確な情報を得るためには、具体的な状況やルールに関して、お住まいの地域のハローワークに確認するのが一番確実です。心配されていることがあれば、相談しながら進めることをお勧めします。あなたが進めてきた求職活動がしっかりと認められることを願っています。