本日会社から給与明細をもらい 『その他支給』として、80750円が総支給額に含まれており、総控除額に『未収・別振控除』に70750円とありました。 差額の1万円は、毎月あるインセンティブかと思われます。 自宅に下記の内容が届いてました。 『昨年末に日本年金機構より、被保険者の適用漏れ及び社会保険に関連する届出の適正実施に関する調査が行われました。その際指摘された事項に基づき、標準報酬月額の見直しや届出の訂正が必要となり、差額保険料が発生しました。この差額分の社会保険料は本来、従業員様にご負担していただくとのですが、今回は弊社が負担し処理させていただきます。尚、弊社負担で処理をした保険料は課税処理の対象となるため、2025年3月の給与において課税処理を実施させていただきます。』といった内容です。わたしの理解度が低いため教えてください。 ①受け取っていない金額に対して所得税がかかっていることについて ②その他支給として負担いただいてるが、実際の所得ではないのに源泉徴収に含まれるのか、また次年度の社会保険料の対象に含まれないのかといった点です。 会社に問い合わせましたが、こっちが負担してるから〜と軽い説明しかされません。もちろん理解ができれば仕方がないと思うようにしますが、上記の説明だけでは納得がいきません。
まず、あなたの不安や疑問について理解します。給与明細や税務の内容は、複雑で理解しにくいものがありますよね。 ①受け取っていない金額に対して所得税がかかっている件についてですが、基本的には、給与に含まれるすべての金額に対して課税が発生します。会社が負担する社会保険料が課税対象になることで、あなたの実際の手取り額とは異なる計算が行われることがあります。このような場合、税金は支払いの義務が発生するため、受け取っていない金額に対しても税務上、所得と見なされることがある点を理解する必要があります。 ②その他支給として会社が負担している金額に関してですが、これが実際の所得ではない場合でも、源泉徴収に含まれることになります。しかし、この金額は次年度の社会保険料の算出には含まれないことが多いです。したがって、来年度の社会保険は実際の手取りや支給された額に基づいて計算されることが一般的です。 あなたの疑問や心配を軽視することはできませんが、会社の説明が不十分に感じるのは理解できます。納得いく説明が受けられるよう、再度、具体的な点を示して問い合わせてみるのも一つの方法かもしれません。自分の権利を守るためにも、自身が理解できるよう努めることは大切です。どんな疑問を持っていても、その気持ちを大切にしてください。