失業手当について。「給付制限期間が3か月の場合、待期満了日の翌日から給付制限明けの認定日の前日までに3回以上の求職活動実績が必要です。」がよく分かりません。 私の認定日が 1回目 12/9 2回目 2/3 3回目3/3 4回目3/31 5回目4/28 です。 3回目の3/3から4回目の3/31までに、3回以上の活動実績をしなければいけないのですか?
失業手当の給付制限期間について、具体的な内容を整理してみましょう。あなたの認定日を考えると、3回目の認定日が3月3日であり、4回目の認定日が3月31日ですね。この間に求職活動の実績が必要です。 給付制限期間が3か月の場合、待期満了日の翌日から給付制限明けの認定日の前日までに3回以上の求職活動実績が求められます。具体的には、3回目の認定日(3月3日)から、4回目の認定日(3月31日)の前日である3月30日までの間のことになります。 したがって、3月3日から3月30日までの間に3回以上の求職活動を行う必要があります。もしこの期間に求職活動を3回以上行えば、次回の認定日において給付を受けられる可能性が高まりますので、しっかり取り組んでみてください。 求職活動は、履歴書や職務経歴書の作成、求人への応募、面接の参加などが認められる場合がありますので、ご自身の活動を確認して記録を取ることが重要です。お困りであれば、ハローワークなどのサポートを利用して、必要な情報を得てくださいね。