例えば最終認定日3/31の認定日を受けた翌日、4/1に仕事が受かるとします。そして4/2から勤務になった場合、もう最終認定日を受けた後なので、再就職手当ではなく、失業手当を貰えるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。最終認定日を受けた後の再就職に関する手続きや給付について、少しお話しましょう。 一般的に、再就職手当は、失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取る権利がある場合に、一定の条件を満たした上での再就職が行われた際に支給されます。具体的には、再就職が決まる前に認定日を受けている必要がありますので、認定日が3月31日の場合、その日以前に再就職が決まっていない限り、4月1日に仕事が決まっても、基本的には再就職手当の対象とはなりません。 一方で、もし再就職手当の条件を満たせない場合でも、失業手当を引き続き受給することができることがあります。ただし、4月1日に新たな仕事が始まっているため、基本的には失業状態ではなく、失業手当は支給されない可能性が高いです。法律や制度は地域や状況によって異なることがあるので、詳細については最寄りのハローワークで確認することをお勧めします。 手続きや条件について不明な点があれば、専門家に相談するのが最も安心です。あなたの状況が良い方向に進むことを願っています。