失業手当について。「給付制限期間が3か月の場合、待期満了日の翌日から給付制限明けの認定日の前日までに3回以上の求職活動実績が必要です。」がよく分かりません。 私の認定日が 1回目 12/9 2回目 2/3 3回目3/3 4回目3/31 5回目4/28 です。 4回目の3/31までに、3回以上の活動実績をしなければいけないのですか?
そうゆう事です。各認定日の前日までにハローワークが指定する求職活動を指定回数しなければ、失業者として認定されませんので給付がもらえなくなります。
失業手当の給付制限期間についてのご質問ですね。ご説明しますと、給付制限期間が3ヶ月の場合、待期満了日の翌日から給付制限明けの認定日の前日までに、3回以上の求職活動実績を積む必要があります。この場合、認定日である3月31日が給付制限明けの最初の認定日と仮定し、従ってその認定日(3/31)の前日、つまり3/30までに求職活動を行う必要があります。 したがって、あなたの認定日が12/9から始まり、その後の認定日の前日までの間に3回以上の求職活動を完了していなければなりません。この場合、求職活動は待期満了日の翌日、すなわち給付制限期間が始まる12/10以降から計算して3回行われている必要があります。 要するに、3月31日の認定日までに、12月10日以降で3回の求職活動を実施しているかどうかが重要です。この実績が確認できないと、失業手当の給付が継続されない可能性がありますので、しっかりと記録を見直し、必要な進捗を確認することをお勧めします。不明点があれば、所轄のハローワークに相談するのも効果的です。しっかりと対応しましょう。