失業手当について。「給付制限期間が3か月の場合、待期満了日の翌日から給付制限明けの認定日の前日までに3回以上の求職活動実績が必要です。」がよく分かりません。 私の認定日が 1回目 12/9 2回目 2/3 3回目3/3 4回目3/31 5回目4/28 です。 3回目の3/3までに、3回以上の活動実績をしなければいけないのですか?
失業手当の給付制限期間についてのご質問ですね。ご指摘の通り、給付制限期間中には、特定の求職活動を行う必要があります。あなたの認定日が示すように、3回目の3月3日までに3回以上の求職活動実績を積む必要があります。つまり、あなたは3月3日までに求職活動を3回行うことが求められます。 給付制限期間が終了した後、認定日にはこれまでの求職活動が確認され、それに基づいて今後の給付が決定されます。ですので、3月3日までに活動が満たされているかどうかが重要です。もし3回以上の求職活動が確認されなかった場合、給付が受けられない可能性がありますので、気をつけてください。 具体的な活動実績がどのようなものに該当するのか、また自分の活動が認められるかどうか不明な場合は、ハローワークの窓口で確認することをお勧めします。あなたが必要な活動を行い、スムーズに給付を受けられることを願っています。どんな小さなことでも、求職活動には役に立つ経験になることがあるので、前向きに取り組んでくださいね。