アルバイト先の所定労働日数が月20日(面接の時に言われてない)で、その8割は出勤しないと有給もらえない。つまり月16日、最低でも週4日は出勤しないと有給もらえない。でも学生だし週4も働けない。だから有給つかない。違法じゃね?
ご不安なお気持ち、お察しします。アルバイトの条件や有給に関しての誤解が生じているようですね。基本的に、有給休暇は労働基準法に基づく権利であり、正当な理由が無い限り、雇用主が支給を拒否することはできません。ただし、有給を取得するためには、一定の出勤日数を満たす必要があります。この点については、具体的な契約内容や労働条件が重要です。 もし面接時にこれらの条件が明示されていなかったり、想定していた労働日数に比べて実際の条件が厳しい場合は、納得できない気持ちが生まれるのはごもっともです。こうした不安や疑問があれば、まずは上司や人事に相談することをお勧めします。労働条件の明確化や改善が期待できるかもしれません。また、労働基準監督署などの専門機関に相談するのも一つの手段です。 学生としてのアルバイトは、学業との両立が非常に重要ですので、無理のない働き方ができるよう、しっかりと自分の権利について考えることが大切です。あなたの声が、少しでもスムーズな解決につながることを願っています。