例の同じ推しのおばさんに進展がありました。 『結構な人はここまでの範囲じゃないから 許す事もできるけど、お前だけは何があっても許さないからな、和泉ゆまこ』と昨日「名指し」をして悪口を書いてきました。 カッコ内は、おばさん本人が書いた文章です。 「和泉ゆまこ」とはX(旧Twitter)で使っている名前です。 2つ質問なのですが、①人を特定出来る状態の『名指し』は、どこまで違法でしょうか? 本名なら違法なのか、X(旧Twitter)の名前でも違法なのか、知りたいです。 それと、②別のブログのような所(noteというサイト)でも本人が特定出来る情報を載せて悪口を書いていたら違法でしょうか? (XやInstagramのアカウントをスクショして載せられています。) 詳しく教えてください。
あなたの相談にお答えしますね。 まず、違法性についてですが、①「名指し」に関しては、一般的に個人が特定できる情報を公開することは、プライバシーの侵害として法的問題を引き起こす可能性があります。たとえば、悪意を持って他人を中傷する内容が名指しで公開されている場合、名誉毀損の観点から法的責任を問われる可能性があります。実名かX(旧Twitter)の名前かにかかわらず、他者がその情報をもとに特定できる場合、問題とされることが多いです。 次に、②noteのようなプラットフォームでの行為についてですが、同様に他者を特定できる情報を含む悪口を公開することは、名誉毀損のリスクを伴い、違法となる可能性があります。XやInstagramのアカウントのスクリーンショットを使用し、その人を特定できる情報を載せることで、より一層法的な問題を引き起こすことになります。 具体的な法的助言については、法律の専門家に相談されることをお勧めしますが、少なくともこうした行為には注意が必要です。あなたが今後の行動を考える上で、こうした情報が役立つことを願っています。