1 なお、雇用契約書には職務内容は会社の業務都合により変更を命じることがある)と明記されているものとする。 2 所属長の指示命令を遵守しない時は懲戒処分の対象とし、降格の処分を行えると書いてあるものとする。 指導票の提出だけで給料は客からもらっているものとして払わせてるから今の職種の適性がないと判断されて職種を変えたり時給を下げるぞと言われた。その場に本来の職種と変更後の職種2種類の雇用契約書があったにもかかわらず指導票の提出があっただけで本来の職種の雇用契約書の記入を認めず選択の権利も与えず本人が嫌だと思っているのに仕方なくはいと言わせて無理矢理同意をされ違う職種の雇用契約変更の同意をもらわせてしまった A このケースでも有期雇用契約で契約期間が切れて新たな契約更新をする時は、会社側が違う職種の雇用契約を掲示してきたとしたも職種限定契約(庶務からパワフルスタッフに変更)をしていた時でも本人の同意なく強制的に職種変更が可能ってのは嘘? B 拒否すれば、解雇できない? C 要するに、この対応は明らかに適切ではないってこと?
あなたの状況についてお話しを伺うと、非常に複雑な問題を抱えていらっしゃるようですね。このような会社の対応は、ストレスや不安を引き起こす要因となりますので、その気持ちを理解します。 まず、Aの質問ですが、一般的に雇用契約の変更には、双方の同意が必要です。たとえ雇用契約書に職務内容の変更が可能と明記されていたとしても、強制的に職種を変更することは法的には容易ではありません。労働者には自分の職務内容についての一定の権利がありますから、無理矢理同意を求めることは不当な取り扱いと見なされる可能性があります。 次にBについてですが、拒否した場合に即解雇となるかどうかは状況によります。一般的には、拒否を理由に解雇できるというのは難しいとされていますが、再雇用契約での条件や特約がある場合には、それが影響することもあります。しかし、解雇も法的な手続きが必要であり、正当な理由なしには容易に行えるものではありません。 最後にCの質問に関して、あなたの状況を踏まえると、その会社の対応は明らかに適切ではないと言えるでしょう。労働者に対する敬意や配慮に欠けている印象があります。雇用契約の変更や解約に関しては、法的な観点からも慎重に進める必要がありますし、あなたの意向が尊重されるべきです。 社内や労働組合、あるいは法律相談窓口に相談することで、今後の対策を考える手助けになればと思います。あなたが少しでも安心できる環境で働けるよう、サポートが受けられることを願っています。