1 なお、雇用契約書には職務内容は会社の業務都合により変更を…

しゅんすけ

不明

2024年12月12日 12:06

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1 なお、雇用契約書には職務内容は会社の業務都合により変更を命じることがある)と明記されているものとする。 2 所属長の指示命令を遵守しない時は懲戒処分の対象とし、降格の処分を行えると書いてあるものとする。 指導票の提出だけで給料は客からもらっているものとして払わせてるから今の職種の適性がないと判断されて職種を変えたり時給を下げるぞと言われた。その場に本来の職種と変更後の職種2種類の雇用契約書があったにもかかわらず指導票の提出があっただけで本来の職種の雇用契約書の記入を認めず選択の権利も与えず本人が嫌だと思っているのに仕方なくはいと言わせて無理矢理同意をされ違う職種の雇用契約変更の同意をもらわせてしまった A このケースでも有期雇用契約で契約期間が切れて新たな契約更新をする時は、会社側が違う職種の雇用契約を掲示してきたとしたも職種限定契約(庶務からパワフルスタッフに変更)をしていた時でも本人の同意なく強制的に職種変更が可能ってのは嘘? B 拒否すれば、解雇できない? C 要するに、この対応は明らかに適切ではないってこと?

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