一旦労働者が有給休暇の取得を申請し、それが了承された後に雇用…

しゅんすけ

不明

2024年11月19日 15:21

6

一旦労働者が有給休暇の取得を申請し、それが了承された後に雇用者がこれを取り消す行為は、基本的には許されないって以下のことが言える? 希望休と有給を出しながらシフト勤務をしている。 年末年始は、休みたい人が多い。上司の指示で有給を使って休む場合休む日が決まったらすぐ届書を出して良いことになっていて年末年始も同様である。 過去に希望休も有給も出してない休日に出勤したが任意であったり相談せずに有給を申請して届書を出したりしたこともあったが、特に何も言われず普通に休めた。 シフト作成前に年末年始に有給の届書を出したが、回収された後に上司からは特に何も言われなかった。 ちなみに、上司が申請用紙をチェックしてない限り届書で最初に年末年始休み取得を把握したのはオレである。 これって、上司はオレの有給を承認したと言えるよな? 年末年始に希望休を出している人が多くて既に承認済みの有給取得者を時期変更権で出勤させるのは許されないよな?

ブロック
投稿通報
ユーザー通報
メールを送る
0共感した

コメント一覧(1件)

新着の投稿