障害者手帳を持っています。 360日期間の失業手当を貰う 事を知りました。 64才で退職して失業手当を貰う事と、65才を過ぎて 失業手当を貰う期間は同じですか?
失業手当についての質問ですね。障害者手帳をお持ちとのこと、その条件も考慮されることになりますね。日本の失業手当は、通常、就業していた期間や雇用保険の加入状況によって支給日数が異なります。 まず、65歳になると、基本的には高年齢者雇用継続給付や年金など、異なる制度が適用される場合が多くなります。具体的に失業手当の支給についての違いを見ていくと、65歳までに退職し、360日分の失業手当を受け取る権利がある場合、実際にもその期間は同じく360日です。ただし、65歳を過ぎた場合、再就職の難しさや生活保護といった他の制度に触れることも出てきますので、注意が必要です。 また、障害者手帳を持っていることにより、雇用や再就職の際に、特別なサポートが受けられる可能性もあります。具体的には、障害者雇用促進法に基づき、雇用保険の計算上、特別が配慮される場合がありますので、専門の窓口やハローワークでの相談をお勧めします。 このように、年齢による失業手当の支給期間は、基本的には同じですが、年齢によって受けることのできる他の制度やサポートが変わることは考慮する必要があります。自分の状況や将来を見据えた上で、慎重に選択していかれることをお勧めいたします。あなたの状況に合った最善の道が見つかりますよう願っています。もし具体的なサポートが必要でしたら、専門機関に相談することをお勧めします。