民法566条において、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又…

わんだほー

不明

2024年9月6日 17:58

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民法566条において、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 という一文がよくわかりません。 売主が不適合を知ってたなら悪意。又は、重大な過失により知らなかった時には通知制度の適応がない。 悪意なら適応ありなのでは?

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