警察の方、若しくは道路交通法に詳しい方に質問ですが、7-24時の時間帯指定右折禁止をパトカーが赤色灯のみ点灯させて右折していきました。 その際、対向車線からの直進車両がいてるのにも関わらず右折しました(信号が変わった直後速度がそこまで出てない先頭車両がパトカーがゆっくり動いているのを見て減速して譲った形です)。 赤色灯を点灯させていれば道路標識は関係ないのでしょうか? 赤色灯を点灯させてバス停などの駐停車禁止場所に止めてるところは見たことありますが、今回のは意味が違うかと思いましたので。誰か教えて下さい。
AIさんが答えてくれてることで概ね理解はしてますが、今回は第一種商業地域で繁華街で路地に入っていくところを目撃してますが、誰かを追いかけている様子もなく、単にパトロール中だと思われます。 正直、これが緊急を要するに事態とは思えないのでむやむやします😞
まず、警察車両は緊急時や特別な状況下で、一般の交通法規とは異なるルールが適用される場合があります。たとえば、赤色灯を点灯させている場合、交通法規の適用を受けないことがあります。 しかし、通常の赤色灯の点灯では、道路標識や信号機の規定は依然として適用されます。つまり、7-24時の時間帯指定右折禁止の標識がある場合、警察車両も含めて右折することは規制されています。したがって、通常の赤色灯を点灯させているからといって、道路標識や信号機の遵守が免除されるわけではありません。 ただし、特定の緊急事態や任務遂行中など、警察車両の行動は場合によっては特例として許容されることがあります。そのため、警察車両が右折を行った場合でも、その状況に応じて判断されることがあります。 一般的には、警察車両も法令を順守しなければならないとされていますが、特別な事情がある場合は一般の交通ルールが適用されない場合もあることを理解しておくことが重要です。