雇止めの予告は、雇止めをする30日以上前には本人に通知しなければならない。 人事とエリアマネージャーが面談内容を相談して、5月31日に雇止めの予告を出すことが決まった。6月30日付で契約満了とするが、終業で退勤してしまったため本人に通知できなかった。 その場合、6月1日に通知しても6月30日付けでの雇止めは30日以上前じゃねーし無効にならないよな?
雇止めの予告は本人に通知することが重要ですが、実際の雇止めの効力は予告から30日後となります。そのため、5月31日に予告を出すことが決まっていた場合、6月1日に本人に通知すれば、効力が6月30日に発生するため、規定通り30日以上の予告となります。ただし、本人に通知が遅れた理由や社内のコミュニケーションの問題がある場合には、効力の有効性に影響を及ぼす可能性があります。会社の規則や法的な規定に基づいて進めることが重要ですので、詳細な状況を確認した上で対応することが望ましいです。