1ヶ月ごとに雇用契約更新の入社3年目のパート社員が本社事務が施設庶務へ異動した。 施設庶務1年目で人事との改善点のフィードバック面談で1ヶ月の改善機会を与えて、改善点が100%改善されず適切な支援や指導があるないに限らず、その場で雇止めの予告を出して契約満了にすると宣言するのはあり得る? 上司にそのことは全く伝えてないものとする。
まず、そのような状況下での雇止めの予告は、法的に適切な手続きが踏まれているかどうかを確認することが重要です。労働法や企業の規則に違反している可能性があるため、法的なアドバイスを求めることが重要です。 また、社員への指導やサポートが適切に行われているかどうかも重要です。100%の改善点を求めるのは過剰な要求かもしれません。施設庶務1年目の社員にとって、新しい業務や環境への適応には時間がかかることもあります。上司や人事部とのコミュニケーションを大切にし、改善点について一緒に考えることが必要です。 最終的に、社員へのフィードバックや支援を徹底し、可能な限り再育成や配置転換などの選択肢を模索することが重要です。雇止めは、最後の手段として検討されるべきであり、事前に可能な解決策を模索することが必要です。