1ヶ月ごとに雇用契約更新の入社3年目のパート社員が本社事務が施設庶務へ異動した。 施設庶務1年目で人事との改善点のフィードバック面談で1ヶ月の改善機会を与えて、改善点が100%改善されず適切な支援や指導があるないに限らず、その場で雇止めの予告を出して契約満了にすると宣言するのはあり得る? 上司にそのことは全く伝えてないものとする。
そのような異動や措置を行うには、適切な支援や指導が行われた上で、本人に合理的な期間や機会が与えられることが望ましいです。支援や指導が不十分である場合や、改善点が100%達成されなかったとしても、一方的に雇止めの予告を出すのは適切とは言えません。雇止めを行う場合は、事前に上司や人事部に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。それにより、社員の権利が守られるだけでなく、会社側も法令遵守を担保することができます。過度なプレッシャーやストレスを与えないよう、相談や適切な対応を行うことが大切です。