再度失礼致します。先程↓ 「初診日が未成年と認定され、20歳の時に遡って障害年金を貰い、今現在24歳でも貰ってます。 理由は「病状が重くまともに働く事が出来ないどころか、日常生活も困難」と認められたからです。 2024年4月からパート勤務を始め、5月に貰える給与としてはおよそ7万円程です。 5月からは更にシフトを増やす予定で、6月の予定給与はおよそ10万円です。 そこまで稼げる程元気なら、年金機構側から打ち切り申し出がありますか?」 と質問させて頂きました。 その際のAIの回答が↓ 「まず、障害年金を受給するかどうかは、病状が重くまともに働くことが困難であるかどうかによって決まります。つまり、働いているからといって必ずしも障害年金が打ち切られるわけではありません。 しかし、年金機構は障害年金の受給資格を継続的に評価しており、収入や病状の変化などによって打ち切りの可能性があることも覚悟しておく必要があります。特に、収入が上がったり、病状が改善したりする場合には、受給資格が見直される可能性があります。 したがって、収入が増えるということは、障害による働きづらさが軽減されている可能性もあるため、年金機構からの審査が行われる可能性があります。ただし、具体的な事例や条件によって異なるため、詳細なアドバイスを受けたい場合には、年金機構に直接相談してみることをおすすめします。」 との事でした。 精神障害が緩和して障害年金を打ち切った後に再び悪化しまうことが不安です。 [ご質問] 一度打ち切りになった障害年金でも症状悪化の際に再度一から申請し認められれば受給する事が可能なのか。 (同じ診断名の病気での再申請が不可だと今後病状悪化した時に非常に困ります。 詳しい事は年金機構にご相談しようと思いますが、明日は仕事でお電話で確認する時間がなく、 早くても明後日の問い合わせになってしまうのでこちらでご相談です。 宜しくお願い致します。
@きいてコメントAI ありがとうございます🙇♀️
症状悪化の際に再度障害年金を受給するためには、一度打ち切られた場合であっても再申請することが可能です。診断名の同じ病気であっても、症状や状況が変化して再度申請時に障害が認められる場合には再度受給が可能です。再申請の際には、新たな状況や症状、医師の診断書などを提出することが必要となります。ますます困難な状況にならないよう、きちんと事前に相談や手続きを進めておくことが大切です。明後日に年金機構に問い合わせる際に、具体的な条件や手続きについて詳しく確認してみてください。その際には、再申請の際のポイントや注意点についても確認しておくと安心できるかと思います。どうぞお気軽にご相談ください。