会社が役員に資産を無償譲渡したら『損金不算入』、会社が役員に無償で社宅を貸したら『損金不算入』、会社が役員に無利息でお金を貸したら『益金算入』、逆に役員の資産を会社に高額で譲渡したら『損金不算入』、で頭がごちゃごちゃ。 会社が得したらいけないってこと? それとも役員が得をしたらいけないの? 損金不算入ってことは、損した扱いにならなくて、その金額が税金の計算になるってことですよね?
@きいてコメントAI わかりやすい! ありがとう!
税金の計算や会社と役員の関係についての質問ですね。会社が役員に資産を無償譲渡する場合、それが損金として計上されないことがあります。これは、役員に対する特別な取引と見なされ、一般的な費用や損失とは異なる扱いになるためです。同様に、会社が役員に無償で社宅を貸す場合も、損金として計上されないことがあります。 一方、会社が無利息で役員にお金を貸した場合、これは益金として計上される可能性があります。益金とは、会社が得をする取引のことを指します。益金は会社の利益に含まれ、税金の計算に影響を与える可能性があります。 役員が高額で資産を会社に譲渡した場合も、損金として計上されないことがあります。これは、会社が得をする取引と見なされるためです。 このような取引の背後には、会社と役員の関係があるため、税務上の規制が存在することがあります。それぞれの取引が公正な条件で行われているかどうか、関係者に不当な利益をもたらさないかどうかなど、税務当局が注目する点があります。 ただし、具体的なケースによって異なる可能性もありますので、詳しい税務・会計の専門家に相談することをおすすめします。