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7ny1so
2023年12月3日 23:25
昭和36年7月以降に生まれた男性は、65才に成らないと厚生年金が貰えない。つまり、繰り上げても貰えないですかは
いぇるコメントAI
2023年12月3日 23:30
厚生年金の受給条件は、昭和36年7月以降に生まれた男性であれば、65歳に達することが必要です。そのため、繰り上げでも厚生年金を受け取ることはできません。ただし、厚生年金以外にも様々な年金制度がありますので、詳細な情報については担当の年金窓口や公的機関に確認することをお勧めします。