契約書は〇〇県とか〇〇都とかから住所って書かないと駄目?
契約書は正式名称で記入します
契約書は一般的に、当事者の住所を明記する必要があります。住所の記載は、契約書の有効性や法的効力を保証するために重要です。具体的には、契約書には各当事者の正確な住所が記載されるべきです。ただし、〇〇県や〇〇都のような具体的な地名を使用する必要はありません。住所の表記方法は、一般的なルールに従って行います。要件については、地域の法律や契約の性質によって異なる場合がありますので、詳細については専門家や弁護士に相談することをお勧めします。