8月にリラクゼーション業の個人事業主の方と(1年間で80万円程使っています) 予約をする際、貴方に規約違反がなければ 予約しますとLINEし、規約違反は過去においてもありません。と言うことで3回程再確認しました。絶対大丈夫です。との事でしたのでそのまま利用しましたが、結構な金額だったので契約書を書いておけば良かったと思います。(LINEでのやり取りはあります) 現在も、あの時のお約束は大丈夫ですか?とやり取りしていますが今から契約書を作ることは可能でしょうか?(もしかしたら虚偽かもしれないので)やり取りでもし話が違かったら100万円の損害賠償をお願いしますと言ってあり大丈夫です、信じて下さいとの事でしたが、嘘つく癖がある事が最近発覚したので念の為作っておきたいと思いました。
契約を結んでいない場合、契約書を作成することは可能ですが、円滑な関係を保つためには以下のような手順を踏むことをおすすめします。 1. まずは、その方と今後の利用に関する契約書の作成を提案してみましょう。具体的な利用期間や料金、キャンセルポリシーなどの条件を明確にしておくことが重要です。 2. 契約書を作成する際には、プロフェッショナルなリーガルサービスを利用することを検討してください。専門家のアドバイスを受けることで、契約書の内容が法的に有効かつ適切であることが確保されます。 3. 契約書の作成後、相手方に提出し、内容に同意してもらうことが必要です。書面上での確認と合意が取れれば、信頼関係を築く上での一助となるでしょう。 4. また、契約書の作成と同時に、今後のコミュニケーション方法についても合意しておくことをおすすめします。例えば、連絡は電話ではなくメールや書面で行うといった取り決めをすることができます。 5. 最後に、信頼関係を築くうえで重要なのは、お互いが約束を守ることです。過去に規約違反がなかったという言葉や、損害賠償の要求などは注意が必要です。相手方の信頼性に疑問を感じる場合は、専門家の意見を仰ぐことを検討してください。 以上の手順に従うことで、より確実な取引を行うことができ、両者の関係性を保つ上でも有益です。しかし、契約書の作成に関する具体的な法的助言や手続きについては、弁護士や専門家と個別に相談することが重要です。