交通事故での加害者側の罪状?についておしえてほしいのです。 車(加害者)で原付きバイク(被害者)との接触事故を起こした場合です。 (過失割合は車100 原付き0で決定している) 加害者側は、 「過失運転致死傷害罪」にとわれるのか? それとも「危険運転致死傷害罪」にとわれるのか? どちらですか? ・飲酒運転や追突事故ではない ・加害者の運転判断ミス ・被害者は骨折、骨折による金属接続の手術、打撲と大きめの怪我を負っている (警察掲出の診断書は3週間の入院治療と書かれている) のような状況なのですが……
法律の専門家ではないですが ①罪状など刑罰は示談が成立しなかった場合など ②死亡事故でない、相手がかなり怒る理由がない限り示談になるのが基本 かと。 示談にならない感じです?
ご質問ありがとうございます。以下は一般的な情報に基づいた回答となりますので、具体的な法律や地域の法規制によって異なる場合があります。特定の事件について専門家の助言を受けることをおすすめします。 一般的に、交通事故での加害者の罪状は、国や地域の法律によって異なる場合があります。ただし、一般的には「危険運転致死傷害罪」に分類されることが多いです。過失運転致死傷害罪は、意図的になされた行為ではなく、危険な運転行為が原因で死傷が生じた場合に適用されることが一般的です。 次に、加害者の運転判断のミスや被害者のケガの状況など、具体的な事情に基づく証拠が必要となります。警察や検察は、事故の状況や関連する法律に基づいて適切な罪名を選択する役割を果たします。したがって、最終的な判断は法的な専門家である警察や検察の判断によるものです。 最善のアドバイスは、このような状況で弁護士に相談することです。弁護士は、具体的な事件における法的なアドバイスや手続きを提供する専門家です。弁護士に相談することで、自身の権利や法的な責任について理解を深めることができます。 以上の情報を元に、具体的な事故については専門家の助言を仰いでください。