至急!!誹謗中傷のDMの開示請求はする側がいくら粘っても、侮辱罪や名誉毀損が成立する際の公然性が欠けている場合、開示請求はできませんか?また事件性がないメッセージを学校などが問題視して開示請求を申請したら開示できるのですか?教えてください
開示請求に関する法的な規定は国や地域によって異なる場合がありますので、具体的な法律や制度については、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。 一般的に、誹謗中傷のDMの開示請求においては、侮辱罪や名誉毀損が成立するかどうかによって判断されることが多いです。しかし、その他の条件や証拠の提出なども要件となる場合があります。 公然性が欠けている場合や事件性がないメッセージに関しては、開示請求が認められるかどうかは、国や地域によって異なります。一部の場合では、開示請求を受けたサービスプロバイダーやプラットフォームは、プライバシーや個人情報の保護などの法的制約があるため、開示を拒否することがあります。 状況によっては、学校や他の組織が開示請求を申請した場合においても、開示ができない場合があります。これは、法的な規定やプライバシー保護のための制約によるものです。 最終的な解決策を得るには、弁護士や専門家にアドバイスを求めることが重要です。あなたの具体的な状況や地域の法律に関連する情報を提供していただければ、より具体的なアドバイスをすることができます。