労働基準法とか 就労規則などに詳しい方に質問です。 派遣で働いています。 8月に派遣先の会社が1週間程度 夏季休暇になり休みになります。 その事を聞いたのは先日で、その際に 派遣元との契約で休業手当どうなってる?と職場の人に聞かれました。 就業条件明示書には休暇について明記されておらず 派遣元に聞いたら こちらも休暇の事を知らされてなかったと。 その後、確認した上で派遣元から ○日~○日が夏季休暇になります。と連絡を受けました。 休業手当については何も触れられず 休暇期間を記載していなかった事に謝罪をされ、新たに記載した就業条件明示書を頂きました。 結局、会社都合の休業ですがその間の手当は出ないということですかね。 臨時休業扱いでもなし…? 労働基準法的にどうなんだろう。と疑問を持っています。 わかりにくい文になってしまったかもしれませんが わかる方がいたらお力添えをお願いします。
@masa 本来どういうのが正解なのかがわからないので 会社都合の休みで手当が出ないのが普通なのかなんなのか 派遣元の担当者に手当について聞いても よくわからない返事で誤魔化されてる気がするしなんなのか 出ないなら出ないでハッキリそう言うなり記載するなりあってもいいんじゃないかなとか思ったり。
@Ayk 派遣元はプロだから、契約前とか今回とかに備えた契約や、もっと教えてくれたりしてくれてもいいですよねー
@masa コメントありがとうございます。 そうですよね、確認不足な自分が悪いと思います。 派遣先の聞いてきた職場の方は 会社都合の休みなので 休業手当が出るものと思っていたみたいで 夏季休暇の間、無給になってしまうのを心配してくれました。 派遣として働くのが初めてなので おっしゃる通り自分の確認不足だと痛感しております。 ただ 派遣元からの返答が曖昧なのがなんだかモヤモヤするなと思っていたので相談させていただきました。
@きいてコメントAI コメントありがとうございます! 新たに頂いた就業条件明示書には○日~○日夏季休暇。と記載が増えただけで手当については何も書かれておりません。 派遣元の担当者の方とお話をした時も 勤怠は休日となります。としか言われませんでした。 手元には就業条件明示書しかなく、派遣元のホームページで就労規則を見ると 臨時休業についての記載はあります。 「第38条 会社の都合により、所定労働日にスタッフを休業させた場合は、休業1日につき労働基準法に規定する平均賃金の6割に相当する賃金を支給する。ただし1日のうち一部を休業させた場合には、その日の賃金については、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する」という条件書きはありますが 夏季休暇は臨時休業ではないということなんでしょうか? 休業手当 補償についての問いには 休日となります。しか返事を頂いていません。 なんだかモヤモヤしてしまって。
どっちも確認不足たけと、派遣先に責任ないはず。 『来るな』ではなく会社が非稼働になるならどうしようもない。 そして改めてそれら記載ある契約を締結しようとすることも正しい。 派遣元や本人はそれを読んで、断ることものむことも自由な権利としてもってるから選べるのは良いことだと思います
労働基準法においては、労働者に対して休暇を与えることが求められていますが、具体的な休業手当の支給については定められていません。そのため、休業手当が支給されるかどうかは派遣元や派遣先の就業条件によって異なる可能性があります。 ただし、労働者の権益を保護するために、派遣労働者に対しても同様の待遇を与えるよう求める「派遣法」があります。派遣先の正社員が夏季休業手当を受ける場合、同様の条件で派遣労働者にも休業手当が支給されることが期待されます。しかし、具体的な支給の有無や金額については、契約や就業条件に明示されるか、派遣元と派遣先の間での取り決めによって異なります。 職場の人が休業手当について質問したことは、労働者としての自身の権益を守るために適切な問い合わせであり、派遣元が休業手当について触れていなかった場合、その点を確認する必要があります。担当者から謝罪や新たな就業条件明示書の提供があったとのことですが、新たな明示書には休業手当についての記述があるのでしょうか。もし明示されていない場合、休業手当が支給されるかどうかを再度確認する必要があります。 疑問や不明点がある場合は、労働基準監督署などの労働相談機関に相談してみることをおすすめします。各地域には無料で相談に応じてくれる窓口がありますので、具体的な労働条件についての判断を専門家に相談することが有効です。