最近、自転車用ウインカーを付けている人を見かけるようになった…

天知迦流美豆比売

不明

2026年7月8日 14:55

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最近、自転車用ウインカーを付けている人を見かけるようになったので調べてみた! 自転車にウインカー(方向指示器)を取り付けることは違法ではありません。 ただし、日本の道路交通法上、自転車の右左折や進路変更時には「手信号」による合図が義務付けられているため、ウインカーを補助として使用することは問題ありませんが、ウインカーのみで手信号の代わりとすることは認められていません。 道路交通法における「合図」のルール道路交通法第53条および同法施行令第21条において、自転車(軽車両)が右左折や進路変更をする際は、手信号によって合図を行うことが定められています。 右折時: 右腕を水平にまっすぐ伸ばす、または左腕を肘から上に直角に曲げる。左折時: 左腕を水平にまっすぐ伸ばす、または右腕を肘から上に直角に曲げる。進路変更時: 進路を変えようとする方向に腕を水平に伸ばす。 手信号について詳しく知りたい場合や、具体的な手の出し方のイメージを掴みたい方は、以下の解説が参考になります:【2026年最新】自転車の手信号11選ウインカーの扱いについて市販されている後付けのウインカー(テールライトと連動したワイヤレス操作タイプなど) を使うことは、後続車への視認性を高める安全対策として有効であり、使用自体は違反になりません。 しかし、日本の法令上はウインカーが法定の合図(方向指示器)として認められていないため、ウインカーを出していても基本的には手信号を併用する必要があります。手信号が危険な場合の注意点手信号を出すために片手運転になることでバランスを崩し、転倒や事故のリスクがある場合は無理に行う必要はありません。 片手運転でふらついてしまう場合は、早めに減速して安全な速度に落とし、できる範囲での合図や安全確認を優先することが推奨されます。

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